財産目録の作成について
こちらでは、神戸の皆さまに財産目録についてご説明いたします。
亡くなった方(被相続人)が遺した財産(遺産)に関して調査を行い、整理した情報を一覧にしたものを財産目録といいます。
自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題は無いのですが、生前に財産目録を作成していなかった場合には、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成するのが一般的です。
相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行いますが、この財産目録があることで円滑に話し合いが進みます。
財産目録はこの一覧をもとに分割協議をおこなうことになりますので、正確かつ明瞭に作成する必要があります。
財産目録を作成するにあたり、不動産であれば登記簿謄本、預貯金については通帳等の財産の存在証明となる資料を用意し、添付しなくてはいけません。
また、事業をされている方は財産を事業と個人で分けておきましょう。