成年後見と身元保証の違い
成年後見人と身元保証人は業務の範囲が明確に異なります。
しかしながら、同じ役割ではないかと思い込んでいる方も少なくありません。
両者の違いを理解する前に、まずは成年後見制度の仕組みについて確認しておきましょう。
成年後見制度
成年後見制度とは判断能力が不十分である、もしくは欠けているとされる成人の方を、法的に保護するため2000年より採用された制度のことです。
老いや認知症等の病気を原因に認知機能に低下がみられると、健全な日常生活を第三者の支援なくおくることが難しくなります。
このような場合、家庭裁判所が選任した「後見人」が本人の代理人として重要な契約や財産管理を担い、本人が困ることがないようサポートをします。
一見、成年後見制度によって身元保証の問題も解決するかのように見えますが、あくまでも後見制度は判断能力の低下がみられる方を保護するための制度のため、症状がみられなければ当然ながら後見制度の対象とはなりません。
それゆえ後見制度と身寄りがないことによる身元保証は別の問題として扱われています。
成年後見人と身元保証人の違い
では、具体的に成年後見人と身元保証人はどのような役割を担う立場にあるのでしょうか。
両者を比較すると、下記の通りになります。
- 成年後見人…病気等を理由に法的な判断が困難な方を保護するために就任した、法定代理人
※家庭裁判所の選任が必要 - 身元保証人…身元保証を望むご高齢の方に寄り添い、家族代行として日常生活の支援を行う担当者
※ご本人との契約により就任
両者ともご高齢の方をサポートする立場に変わりないのですが、その就任方法と判断能力の有無等に違いがあるのをご理解いただけたかと思います。
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