任意後見制度
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分であるとみなされた方が不利益を被ることのないよう、後見人が財産管理や入院手続きなどの生活支援を行う制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度
任意後見制度の一番の特徴は、本人の判断能力があるうちに契約を結んで、後見人の選任や代理を依頼する内容を事前に決めることが出来るという点です。
法定後見制度よりも本人の意思を反映させやすく、任意後見契約の内容を本人と任意後見人との間で決定し、後見人を誰にするか、何を代行してもらうかといった内容を記した契約書を公正証書にて作成します。
判断能力が低下してからでは任意後見人契約の締結はできず、家庭裁判所が後見人の選任を行う法定後見制度を行うことになります。
法定後見制度では、必ずしも望んだ方が後見人になるとは限りませんので、依頼したい方が決まっているような場合は、早い段階から後見人の準備をしておくことをお勧めします。
任意後見人が行えること
- 不動産や預貯金等の管理、公共料金や税金などの支払いをする「財産管理」
- 介護サービスとの契約や入所、入院先の手続き関連のことを支援する「身上監護」
未成年者や破産者など、法的に後見人になれない方を除き、任意後見人としての資格は特にありません。親族や友人だけでなく、法人や専門家がなるケースも多く見られます。依頼内容は、本人と後見人両者の話し合いに基づいて、自由に決めることが出来ます。
任意後見監督人
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所にて任意後見人がしかるべき業務を行っているかを確認する役割を担う「任意後見監督人」の選任の申立てを行い、選任後に任意後見人としての仕事が始まります。
任務に適していない場合には家庭裁判所へ任意後見人の解任請求ができます。
なお、任意後見監督人の選任の申立てができるのは、①本人②配偶者③四親等内の親族④任意後見受任者です。