成年後見
任意後見制度と法定後見制度
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分であるとみなされた方が不利益を被ることのないよう、後見人が財産管理や入院手続きなどの生活支援を行う制度です。
この成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の二種類あります。
①任意後見制度
本人の判断能力があるうちに契約を結んで、後見人の選任や代理を依頼する内容を事前に決める制度です。
任意後見契約の内容を、本人と任意後見人との間で決定するので、次に説明する法定後見制度よりも本人の意思を反映させやすくなります。
本人の判断能力が低下してからの申立てを行うと、家庭裁判所が後見人の選任を行うことになります。
②法定後見制度
既に判断能力が衰えている方の生活を後見人が支援する制度です。
申立人が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない、家庭裁判所の審判が確定されることで保護が開始されます。
また、法定後見は本人の判断能力のレベルにより「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
家庭裁判所から後見開始の審判がなされた者を「成年被後見人」と言い、後見人を「成年後見人」と言います。
成年後見人と身元保証人の違い
身元保証人とは
身元保証人は、介護施設へ入居する際や病院へ入院される際に必要となる、当事者の身元保証や、入居者についての債務の保証、退去・死亡時の身柄の引き取り、非常時・緊急時の各種対応を行います。
成年後見人と身元保証人では役割が重複する場面もありますが、大きな相違点として、財産管理が仕事となる成年後見人は施設入所時や入院時の支払い等の代行はできても、滞納時の債務保証等は対応できないという事が挙げられます。
また、成年後見人と身元保証人は同一人物が兼任することは望ましくないとされています。
身元保証人は、連帯保証人でもあるため、立て替えた費用などを本人に請求する立場にありますが、成年後見人と身元保証人を兼任していた場合、本人の財産を守るべき立場にある成年後見人が、本人に対して立て替えた費用を請求できることになってしまうからです。
また、成年後見人がサポートしている場合でも、下記のようなケースでは別途身元保証人が必要とされます。
- 賃貸住宅または公営住宅を借りる場合
- 老人ホームなどの介護施設に入所する場合
- 病院に入院する場合 他
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