高齢者施設へ入所する場合の財産管理
高齢者施設に入居するにあたり、ご自身の財産をどのように管理すべきか頭を悩ます方も少なくないかと思います。
高齢者施設の多くはトラブルが発生しないよう、一定額以上の現金や貴重品の持ち込みを禁止しています。
そもそも管理環境が整っていないのにも関わらず、多くの他人が共同で生活する場においてそのようなものを所持していることはリスクが高いのでお勧めできません。
しかしながら、施設の環境によっては銀行やATMが気軽に利用できる範囲にあるとは限りませんし、そもそも外出自体が難しい方もいらっしゃいます。
施設利用料などについては銀行の自動引き落としで対応できますが、日常生活を送るうえで多少なりとも必要となる現金は、定期的に補充できないと困ってしまうでしょう。
そのような状況に対応するため、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身元保証契約締結の下準備として、「財産管理事務委任契約」を結んでいます。
財産管理事務委任契約
「財産管理事務委任契約」は財産の管理及び日常生活における事務手続きを、代理人へ委任するための契約です。
この契約の特徴としては、委任者と受任者によって契約内容や権限範囲を自由に決めることができ、双方の合意によって成立します。
契約内容も自由に設定できるため、管理権限を委任する財産の範囲を定めたり、財産管理報告の義務等を契約の中に含んだりすることも可能です。
財産管理事務委任契約の最大の特徴は本人の判断能力に問題がなくとも、委任契約を開始することができる点です。成年後見人の業務として財産管理は含まれますが、この点が大きな違いといえます。
そのため施設の都合によりなかなか外出できない方や、身体的な理由を原因とし財産管理が難しい方も、契約内容に沿って受任者にお願いすることができます。
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®でも財産管理事務委任契約の受任をお受けしております。
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