身元保証と寄付行為について
身寄りがなかったり、おひとりで生活していたりする方にとって、介護施設入居時や入院時に求められる「身元保証人」を誰にお願いするかは非常に悩ましい問題です。
ひと昔前であれば息子や嫁が担っていた役割であるものの、近年家族の形は変化し、頼れる親族が身近にいないというのも決して珍しいことではなくなりました。
それゆえ身元保証を民間の団体にお願いするという選択をする方が増えています。
おひとりさまにとって非常に有益なサービスであるものの、国が法律によって制限をかけている分野でもなく、業務内容や報酬についてもそれぞれの団体が定めたルールが適用されています。
良心的な運営を行っている団体が存在する反面、残念ながらご契約者様との間でトラブルが発生してしまう団体も少なくありません。特にトラブル事例として多いのが寄付金の問題です。
大抵の場合、身元保証人が必要な方は入院や施設入居が迫っているため、身元保証会社が急な依頼に対応してくれることを望んでいます。
しかしながら焦る気持ちを利用し、「身元保証人の欄にサインする代わりに団体に一定額を寄付として納めること」「ご契約者の遺産の多くを寄付するように」といった寄付を強要したり、寄付を前提として身元保証人の話をすすめたりする団体も存在します。
結果、資金調達自体が団体の目的となり、本来の業務がおろそかとなる事案が見受けられるのは誠に残念なことです。
当協会では身元保証業務を行うにおいて寄付行為を前提とすること、及び遺言による遺贈としての寄付も一切うけてはいけないと定めています。
契約者ご本人様が良かれと思ってした行動であっても、後々当協会が遺産相続の紛争に巻き込まれてしまうことも想定されるため、寄付については基本お断りさせていただいております。
ご契約者様の遺産については、遺言により行く末のご希望を遺していただき、ご逝去後、遺言執行者として責任をもって対応させていただきます。
また、寄付先についてお悩みの方には、広く認知された支援団体等をご案内させていただきますので、ご自身にてご判断いただくことをお願いしております。
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では神戸の皆様に専門家が親身になってお話をお伺いさせていただきます。
神戸の皆様からのご連絡を、スタッフ一同お待ちしておりますのでお気軽にご相談ください。