葬送支援のご契約
自分自身の葬儀を誰にお願いしたらいいのか?
という心配事を抱えていらっしゃる方がいらっしゃいます。
・・・というのも、ご自身にお子様がおらず、身寄りの無い方である場合、第三者に葬儀をお願いせざる得ない状況となってしまうからです。
先日もパートナーの行政書士・司法書士事務所の方で、
従妹と長年ずっと一緒に暮らしてきたものの、ご自身にはお子様がいらっしゃらないため、自分が亡くなった後の葬儀費用などは従妹に支払いをお願いすることになってしまうのではないか?
と不安に感じられた方から、遺言書と死後の事務委任契約のご依頼をいただいたということでした。
このような場合には、遺言書で相続 債務(負債や支払い)を自分の財産から支払う旨を記載し、かつ遺言執行者を定めて、遺言執行者が速やかに支払いが出来るようにしておき、
さらに、死後事務委任契約で葬儀は、どの葬儀社のどのプランを依頼する、葬儀の手配は誰に依頼する、また葬儀費用の支払いは誰にお願いするのかを定めておきます。
遺言書に上記のように定めた内容を記載しておくことで、一連の手続きがすべて自分の相続財産から支払われるようにすることが可能です。
葬送支援も今の時代には、そうした法律手続きにより事前に備えておくことが可能ですので、ご検討されている方は当協会の無料相談をご利用ください。