相続財産の名義変更
神戸の皆さま、相続財産の中で名義変更が必要なものがあります。
代表的なものとして不動産がこれに当たります。
その他にも預貯金や株式、車なども名義変更を行う必要がある財産となります。
下記にてそれぞれの名義変更の手続きの流れを説明していきますのでご参照ください。
①不動産
不動産を相続する場合には法務局にて相続登記(不動産の名義変更)を行います。
必要となる書類を揃えた上、法務局へ登記申請を提出しましょう。
②預貯金
被相続人の口座は、預金を勝手に引き出されることを防ぐため、金融機関の方で凍結されます。
凍結された口座を相続人へ分配するために払い戻しを行う際には手続きが必要となります。
必要となる書類を揃え金融機関窓口へ依頼しましょう。
③株式
株式を相続する場合には書き換えの手続きを行う必要があります。
証券会社が管理している場合には、名簿の書き換えを証券会社へ依頼します。
④自動車
自動車を相続した場合、売却や廃車手続きを考えていても自動車の名義変更は絶対に行う必要があります。
必要な書類を揃え運輸支局でお手続きをしましょう。
その際に登録手数料、ナンバー代、自動車所得税の費用が掛かりますのでご注意ください。