相続手続き
神戸の皆さまご逝去されますと、ご依頼者が財産を所有している場合、相続が発生することになります。
遺言書が残っている場合、遺言内容に沿って相続が実行されます。しかし、残っていなかった場合には法定相続人の話し合いにより遺産を分割することになります。
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®において身元保証人の契約前に全てのお客様に公正証書にて遺言書を作成していただきます。
相続において遺言書は何よりも優先されます。
お客様のご逝去後、遺産に関しての手続きを行うために、“誰に”、“何を”、“どのように”渡したいか、ご自分の意思を反映させた遺言書を準備いただきます。
遺言書の内容に沿って、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®の遺言執行者が遺産の名義変更を進めます。
また、遺言書の内容に関してご本人様の意思を反映するもので問題はありません。しかし、相続人の存在を事前に把握するためにも「推定相続人の調査」を契約前に行っています。
法律によって法定相続人になる者の順位は下記の通りです。
・第1順位…子(子げ逝去し孫がいる場合には孫)
・第2順位…父母・祖父母等の直系尊属(養父母も含む)
・第3順位…兄弟姉妹(逝去している場合はその子)
第1順位の相続人がいる場合、第2、第3順位の相続人は財産を相続することはできません。
又、ご依頼者の配偶者は常に相続人となるため、どの順位の方とも共同して財産を相続することになります。
契約時の段階で推定相続人の調査を行わせていただく理由の一つとして“遺留分”の問題があげられます。
“遺留分”とは配偶者及び第2順位までの相続人に法律上承継することが保証された相続財産が存在し、その割合のことを指します。
一定の相続人には遺留分を受け取る権利があるため、遺言書を作成したとしても事前に「推定相続人調査」を行い、ご依頼者の相続関係を把握させていただきます。
神戸の皆さま、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身元保証人として相続手続き(遺言執行)のお手伝いをさせて頂いております。
神戸にお住まいで身元保証に関するご相談のある方は、当サイトまでお気軽にご相談ください。
神戸の皆さまからのお問合せを一般社団法人いきいきライフ協会神戸®一同心よりお待ち申し上げます。