相続方法の決定
神戸の皆さま、身元保証業務として依頼者様のご逝去後に遺産の分配等を行う業務があります。
生前に遺言書を作成していただき、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®を遺言執行者として指名いただくことで遺言執行をお任せいただけます。
ご逝去後、遺言執行者は依頼者様の意思を反映した遺言書を基に名義変更等の手続きを進めます。
遺言書が存在しても、その遺産を受け取るかは相続人次第となります。
よって財産を受け取る側がそれぞれ相続するか、放棄するかを選択することが出来るのです。
相続財産を承継することを“単純承認”といいます。
“単純承認”をするとプラスの財産(不動産・預貯金等)だけでなくマイナスの財産(借金等)も無条件で承継することになります。
その逆ですべての財産を放棄することを“相続放棄”といいます。
“相続放棄”を行うには期限があり「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所にて手続きを行わないと認められません。また、期日が過ぎたり、期日内でも財産の一部及び全部を処分した場合には“単純承認”したとみなされてしまい、その後“相続放棄”ができませんので注意しましょう。
特定遺贈と包括遺贈
遺言書に記載する遺贈の方法には主に2つの方法があります。“特定遺贈”と“包括遺贈”です
特定遺贈
相続財産より特定の財産を指定し遺贈することを指します。
そのため、特定の財産のみを承継する権利となるため、債務等を負担する義務は発生しません。
特定遺贈の場合、相続放棄に期日の定めは特になく、放棄方法も自由なため、一般的に受遺者は相続人に内容証明郵便等で相続放棄する旨を伝え、相続放棄する流れとなります。
包括遺贈
承継する分を遺産全体の割合で指定された遺贈のことを指します。
例えば「~に相続財産の3分の1を遺贈する」というような記載になります。
包括遺贈を相続放棄するには、家庭裁判所にて包括遺贈の放棄の申述を行う必要があります。
この申述にも期限が設けられており、「包括遺贈を知った日から3か月以内」になります。
また、相続人に財産を残す場合には遺言書に「相続人である~に○○を相続させる」と記載されます。
このような形で相続を受けた相続人が財産を放棄するには、家庭裁判所にて「相続放棄の申述」が必要となります。
このように受遺者として相続人以外の人が財産の遺贈を受けた場合、その遺贈が“特定遺贈”や“包括遺贈”かによって放棄方法が異なります。
上述しましたが、遺言書によって遺言者は財産の行く末を自身の意思で決めることが出来ます。
しかし、あくまでも相互の契約ではないため受け取る側も選択の自由があります。
遺贈という形で寄付を検討されている方は、不動産等の処分が難しい財産に関して寄付先が受け取らない場合もあります。
寄付を検討する場合には、それらの可能性も加味した上で遺言書を作成することをおすすめします。
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では、神戸の皆さまに向けて、身元保証のご相談をお受けしています。
神戸にお住まいの方や、神戸に身元保証をご希望される方は、ぜひ一度一般社団法人いきいきライフ協会神戸®までお問い合わせください。